髙梨基子法律事務所

弁護士費用Attorney's Fees

弁護士費用基準表

弁護士費用について

1. 弁護士費用には、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料・日当があります。

(1) 法律相談料(面談、オンライン、電話)
法律相談 30分ごとに5000円
(2) 着手金と報酬金
着手金は、お客様からの案件のご依頼を、弁護士が受任した時にお支払い頂きます。
報酬金は、案件にかかる事務が終了した時にお支払い頂きます。

(3) 弁護士費用には、別途消費税を申し受けます

2. 実費

実費は、案件にかかる事務処理に必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費・宿泊料・保証金・供託金・刑事事件の場合の保釈保証金などのことをいいます。概算によりあらかじめ一定額をお預かりいたします。また、発生の度に請求させていただくこともございます。
鉄道・航空機・船舶の運賃は、最高の運賃を利用できることとします。

3. その他

この表に定めておりますのは基準額であり、お引き受けする事案の内容によっては基準表と異なる金額になる場合があります。

民事・家事

1. 民事・家事案件の着手金、報酬金の算定方法

【着手金】
経済的利益の額を基準とし、事案の難易、事案の処理に要する時間及び労力その他の事情を勘案して算定します。
【報酬金】
委任事務処理により獲得した経済的利益の額を基準とし、事案の難易、事案の処理に要した時間及び労力、その他の事情を勘案して算定します。

※経済的利益が算定不能のときは800万円を標準とし、事案の難易・軽重・手続きの困難性・お客様の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額できることとします。

(1) 訴訟(民事・商事・家事)事件
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 10% 20%
300万円を超え3000万円以下の場合 8% + 9万円 16% + 18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 5% + 69万円 8% + 138万円
3億円を超える場合 3% + 369万円 6% + 738万円
  • 事案の内容により、30%の範囲内で増減額できることとします。
  • 着手金は、20万円を最低額とします。
(2) 保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等
  1. 保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額とします。審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2とします。着手金は、10万円を最低額とします。
  2. 保全手続により本案の目的を達成した時は、(1)に準じて報酬金を受けられるものとします。
(3) 民事執行事件等
  1. 着手金は、(1)の2分の1とし、10万円を最低額とします。
  2. 報酬金は、(1)の2分の1とします。
(4) 離婚事件
離婚事件の内容 着手金 報酬金
離婚交渉事件 10万円が標準 20万円が標準
離婚調停事件 40万円が標準 40万円が標準
離婚訴訟事件 50万円が標準 50万円が標準
  • 交渉後の調停、調停後の訴訟等、引き続き受任する時の着手金は,差額のみ申し受けます。
  • 財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は,別途、前記(1)・(2)に準じた報酬を申し受けます。
  • 婚姻費用分担請求については、交渉は(4)に準じますが、調停及び審判は(4)の2分の1に減額できるものとします。
(5) 相続事件
相続事件の内容 着手金 報酬金
相続交渉事件 10万円が標準 前記(1)に準じます
相続調停事件 30万円が標準 前記(1)に準じます
相続訴訟事件 40万円が標準 前記(1)に準じます
  • 交渉後の調停、調停後の訴訟等、引き続き受任する時の着手金は,差額のみ申し受けます。
(6) その他の調停事件
  • 前記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額できるものとします。
  • 着手金は,20万円を最低額とします。
(7) 示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
  • 上記(1)に準じます。ただし,事情により3分の2に減額できるものとします。
  • 着手金は,10万円を最低額とします。
(8) 境界に関する事件
着手金及び報酬金 それぞれ30万円以上50万円以下が標準

(1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は、(1)の規定によります。

(9) 督促手続(支払命令)事件
経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 5%
300万円を超え3000万円以下の場合 3%
3000万円を超え3億円以下の場合 2%
3億円を超える場合 1%
  • 着手金は、10万円を最低額とします。
  • 報酬金は、(1)により算定された額の2分の1とします。ただし、報酬は、金銭等が具体的に回収されたときに請求できることとします。
  • 回収のために民事執行を要する場合は、本案とは別に着手金・報酬金を請求できることとします。
(10) 契約締結交渉
  • 着手金は,(1)の着手金と同額とし,10万円を最低額とします。
  • 報酬金は,(1)の着手金の2倍の金額とします。
(11) 倒産整理事件
【 ア 自己破産 】

① 着手金

自己破産 事業者 事業者 50万円以上
自己破産 非事業者 同時廃止が見込まれる場合 30~40万円
管財人選任が見込まれる場合 40万円以上
自己破産以外の破産事件 50万円以上
※なお予納金に充てるため、少額管財事件の場合は20万円以上、通常管財事件の場合は40万円以上の実費をお預かりします。

② 報酬金

事案の難易度、免除債権額等を考慮し、報酬金を請求できるものとします。ただし、報酬金の金額が着手金の金額を超えることはありません。

【 イ 個人再生 】
着手金 40万円以上
報酬金 20万円
【 ウ 会社更生・民事再生(法人)事件 】
着手金 200万円以上
報酬金 配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
【 エ 任意整理事件 】
着手金 事業者の任意整理事件  50万円以上
非事業者の任意整理事件 20万円または債権者1社につき5万円
報酬金 前記(1)を準用します。
【 オ 過払金返還請求事件 】
着手金 債権者1社につき3万円
報酬金 経済的利益(減額分)の10パーセント+返還を受けた過払金の20パーセント

2.手数料

項目 分類 経済的利益の額 手数料
法律関係調査 基本 - 5万円以上20万円以下
契約書類作成 定型 1000万円未満 5万円以上10万円以下
1000万円以上1億円未満 10万円以上30万円以下
1億円以上 30万円以上
非定型(基本) 300万円以下の場合 10万円
300万円超3000万円以下 1%+7万円
3000万円超3億円以下 0.3%+28万円
3億円超 0.1%+88万円
公正証書にする場合 5万円を加算
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし(基本) 3万円
弁護士名の表示あり(基本) 5万円
遺言書作成 定型   10万円
非定型(基本) 300万円以下 20万円
300万円超3000万円以下 1%+17万円
3000万円超3億円以下 0.3%+38万円
3億円超 0.1%+82万円
公正証書にする場合 5万円を加算
遺言執行 基本 300万円以下 30万円
300万円超3000万円以下 2%+24万円
3000万円超3億円以下 1%+54万円
3億円超 0.5%+204万円
特に複雑または特殊な事情がある場合には協議により定めます。

刑事・少年

1.刑事事件

(1) 着手金
刑事事件の内容 段階 着手金
事案簡明な事件 起訴前 20万円以上50万円以下
起訴後 20万円以上50万円以下
それ以外の事件   50万円以上
(2) 報酬金
刑事事件の内容 段階 結果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 20万円以上50万円以下
求略式命令 上記を超えない金額
起訴後 刑の執行猶予 20万円以上50万円以下
刑が軽減された場合 上記を超えない金額
それ以外の事件 起訴前 不起訴 50万円以上
求略式命令 50万円以上
起訴後 無罪 60万円以上
刑の執行猶予 50万円以上
刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額

2. 少年事件

(1) 着手金
少年事件の内容 着手金
家裁送致前・送致後 20万円以上50万円以下が標準
抗告・再抗告・保護処分取消 20万円以上40万円以下が標準

※家裁送致前に受任した少年事件は,家裁に送致されても同一事件とみなします。

(2) 報酬金
少年事件の結果 報酬金
非行事実なしの審判不開始・不処分 50万円以上が標準
その他 20万円以上50万円以下が標準

その他

1. 時間制

1時間ごと 2万円以上

2. 顧問料

事業者 月額5万円
非事業者 月額1万5000円

3. 日当

半日(往復2時間を超え4時間まで) 5万円
1日(往復4時間を超える場合) 8万円

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