認知症、知的障がい、精神障がい等、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で支援する制度が「成年後見制度」です。生活のために必要な契約ができない、また自分の財産を管理できない、といった場合に、本人以外の人が代わりに契約や財産管理をすることができます。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」という2種類があります。
精神上の障害により、すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所に後見人などの選任を申し立て、家庭裁判所が後見人などを選任する制度です。判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。判断能力の程度については、医師の診断が必要になる場合があります。
将来判断能力が不十分となったときに備えて、本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)との間で、自分の財産管理などについて、公正証書にて任意後見契約を締結しておきます。
そして、将来、精神上の障がいにより本人の判断能力が衰えたときに、任意後見人がご本人の意思を実現します。
各種添付資料の収集、申立書類の作成、家庭裁判所の調査期日への立会い等の成年後見申立の援助を行います。
また、後見人を専門家に依頼する場合、弁護士、司法書士、社会福祉士等が一般的ですが、相続等、法的な争いが関係する場合は、私達、弁護士であればあらゆる法律問題に対応することができますので、将来の紛争を回避するために万全の措置をとることができます。